会員規約


第1章 総則

 

第1条 この規約は、一般社団法人ケアラーアクションネットワーク協会(以下「本法人」)の会員について定める。

2 本規約は本法人の定款第2章第5条の規定に則して社員総会の議決により発行する。

 

第2章 会員の定義

 

第2条 本法人には、会員として本法人の活動を個人および企業や団体の役員・社員が参画することを認める。

2 正会員とは、本法人の事業を利用し、本法人の趣旨目的に賛同して本法人の活動に参画する個人の会員をいう。

3 一般会員とは、本法人の事業の目的に賛同し、本法人が提供するサービスを利用する個人をいう。

 賛助会員とは、本法人の広報事業を賛助するために入会する個人又は団体をいう。

 会員は、本法人の活動を通じて面識を得た他の会員に対して、本法人の活動趣旨に則して節度ある対応を求められる。

 会員は、本法人が認める場合を除いて本法人の活動中に他の会員に対して直接自身の営業活動を行ってはならない。

 本法人の活動の参加者から特段の申し入れがある場合、本法人の事務局は当該会員対して是正を求めることがある。

 

第3章 入会

 

第3条 会員として入会しようとする個人及び企業(団体・組織)は本法人が定める入会申込みフォームにより申し込むものとする。

年会費は本法人指定の口座への振込みを申込みの受領後日以内に行うものとする。

 

第4章 会員の年会費

 

第4条 会員の年会費は次のように定める。

 (1)正会員(個人)       年会費 30,000(税込) :年一括払い

 (2)一般会員(個人)     年会費 12,000円(税込) :年一括払い / 大学生年会費 3,000円(税込)

 (3)賛助会員(個人)     年会費  6,000円(税込) :年一括払い

 2 年会費は本法人への寄付金として受領し、便宜供与のないものとする。

 

 

第5章 会員資格及び有効期限

 

第5条 会員の資格有効期間は、毎年4月から当法人決算月末日(毎年331日)までとする。

2 前項に定める有効期間は、会員又は当法人からの申出がない限り、満了の翌日から1年間延長するものとし、以後も同様とする。

 

第6章 表決権

 

第6条 一般会員および賛助会員は社員総会における議決権を有さない。

 

第7章 会員情報の変更

 

第7条 会員は、入会申込みフォームに書かれた内容(氏名、メールアドレス、住所、電話番号などに関する事項)に変更があった場合には、速やかに電磁的方法をもってその旨を本法人に通知しなければならない。

2 前項の届出がなく本法人からの賛助会員への通知、連絡、書類などが遅延または不達および会員が不利益を被った事柄に関し、当法人は一切責任を負わないものとする。

 

第8章 会員情報の取り扱い

 

第8条 本法人は、会員が入会申込みをする際に届け出た会員に関する情報(以下「会員情報」:という)を適切に事務局にて一元的に管理し、その保護のために必要な措置を講ずるものとする。

2 本法人は会員情報を当該会員の同意を得ず日本法人の活動以外の目的に利用しないものとする。

3 会員の発言などが第三者に不利益を及ぼすと本法人が判断した場合には、当該会員の個人情報を警察または関連諸機関に通知することがある。また、裁判所、検察庁、警察、弁護士会、またはこれらに準じた権限を有する機関から、法令の規定に基づき会員の個人情報やアクセスログに関する情報開示を求められた場合には、必要に応じて情報開示を行うことがある。

4 会員は本法人の上記対応が法令に従って行われる限りこれに異議をとなえないものとし、本法人は一切の責任を負わないものとする。

5 本法人は、会員資格の喪失から1年が経過したとき、当該会員に係る会員情報を廃棄できるものとする。

 

第9章 会員資格の喪失

 

9条 会員が各号に該当するに至った時は、その会員資格を喪失する。

 (1) 会員本人から退会の申し出があったとき

 (2) 会員本人が死亡、または会員である団体が消滅したとき

 (3) 正当な理由なく会費を滞納し、催告を受けてもそれに応じず滞納したとき

 (4) 正当な理由なく1年を通して本法人の活動が行われなかったとき

 (5) 会員本人が本規約に違反したとき

 (6) 会員本人が除名されたとき

 

第10章 会員資格の除名・停止・解除

 

第10条 本法人、会員が次のいずれかに該当する場合は当該会員を除名することがある。

 (1) 本法人の定款等に違反、あるいは本規約に違反したとき

 (2) 他の会員の名誉、信用、プライバシー権、著作権、商標権、特許権、意匠権など、その他の権利を侵害したとき

 (3) 本法人の名誉を傷つけ、目的に反する行為をしたとき

 (4) 会員が内外の諸法令または公序良俗に反する行為を行ったとき

 (5) その他、本法人が会員として不適切だと判断したとき

 

第11章 退会

 

第11条 会員は、本法人が別に定める退会届を提出することにより、任意に退会することができる

 

第12章 拠出金品の不返還

 

第12条 すでに納入した会費などの拠出金品は一切返還しない

 

第13章 特典

 

第13条 会員は、次の特典を受けることができる

 (1) 本法人が企画する事業・イベントの先行案内

 (2) オンラインサロンへの招待

 ( 交流会への招待・参加

 

第14章 規約の運用と改定

 

第14条 この規約の運用について必要な細則は、運営のために必要と判断される場合、事務局が管掌し社員総会の承認を経て本規約を変更することがある。

2 本規約の改定は社員総会の承認を経て代表理事がこれを定め随時本ホームページ上にて改定が行われる

 

第15章 免責

 

第15条 本法人に関連して会員が他の会員もしくは第三者に対して損害を与えた場合、または会員と他の会員もしくは第三者との間で紛争が生じた場合、本法人は一切責任を負わないものとし、当該会員は自己の費用と責任で係る損害を賠償し、またかかる紛争を解決するものとし、本法人にいかなる迷惑または存在を与えないものとする。

2 前項の規定は、第10条および第11条により会員資格を喪失・退会した場合も継続して効力を有するものとする

 

第16章 損害賠償

 

第16章 会員が本規約および本規約に基づく諸規則に反し、またはそれに類する行為によって本法人が損害を受けた場合、当該会員は、本法人が受けた損害を本法人に賠償することとする。

 

2 前述の規定は、第10条および第11条により、会員資格を喪失・退会した場合も継続して効力を有するものとする。 

 

 

附則 本規則は、2021年121から施行する。

 

 

 

 


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2015年1月~2020年2月