ケアラーの居場所作り
活動団体 募集案内
家族のケアをする子どもや若者との交流をする団体に活動費の一部を助成します
<10月31日で募集を締め切りました>
令和6年度 徳島県ヤングケアラー支援体制強化事業における
ケアラーの居場所作り助成事業
一般社団法人ケアラーアクションネットワーク協会(以下「当団体」という)は、徳島県からの委託を受け、「ケアラーの居場所づくり企画・運営業務」を実施します。 本業務では、県内に所在する団体等が、家族のケアを担うこども・若者を対象とした交流会等のピアサポート活動を行う際に必要となる経費の一部を負担し、地域における「ケアラーの居場所づくり」を支援します。このたび、本業務の実施にあたり、「ケアラーの居場所づくり」に取り組む団体等を次のとおり募集します。
1.助成対象となる事業
参加対象者にヤングケアラーが含まれるピアサポート活動等(オンライン開催含む)のうち、当団体の支援決定日から令和7年2月28日までに実施・完了する活動であり、活動実施に直接必要な経費を対象とする。
2.助成対象とならない事業
県及び他の民間団体等から補助金又は助成金等を受けている活動に係る経費、 事務所費用(家賃・光熱水費)等の団体等の運営に際し恒常的に必要となる経費及び申請に係る活動日以外の食糧費等は対象外とする。
3.助成対象となる団体
県内に所在する団体等で、県内のヤングケアラー(30代まで)を対象として、ピアサポート活動等を実施する団体等
例:ケアを担う家族が参画・参加する団体(ケアラー当事者の会、障がいや疾病に関する家族会、きょうだい会 等)、地域団体(自治会、婦人会、子ども会、 親の会等)、NPO法人、一般社団法人、社会福祉法人、子ども・若者支援を行う団体等(こどもの居場所運営団体、学習支援団体 等)
4.助成対象となる事業実施期間
令和6年11月11日(月)~令和7年2月28日(金)
※4カ月間のうち1回でも実施すれば助成対象となります
5.助成金額
1件(一団体)あたりの上限額5万円です(プログラム助成総額20万円)。
原則として単年度助成です。
※審査の結果、選定された団体に事務局からご連絡します。
※助成金については、令和7年3月末をめどに全額を一括で支払います。
※申請された事業に対しての自己資金の有無は問いません。
6.助成対象となる経費(いずれも活動に直接必要なものに限る)
(1)人件費(活動等の実施に必要なアルバイト賃金等)
(2)講師等謝金(外部講師・外部ボランティアなどに対する謝礼金)
(3)旅費交通費 (鉄道、バスなどの交通費や宿泊費(実費) )
(4)消耗品費(文具、用紙代等)
(5)印刷費等資料作成費(ポスター・パンフレットなどの作成費用 )
(6)食糧費(参加者人数分のみ、1人あたり300 円以下を目安とする)
(7)通信運搬費(郵送、宅配便、Web会議の導入費用などの費用 )
(8)保険料(ボランティア保険等)
(9)会場使用料・付帯設備使用料( 会場使用料、会場設営などの費用 )
(10)委託料(他団体への一部委託)等
7.支援対象となる活動例
・若年層を中心としたケアラー当事者が集まる茶話会、交流会
・障がいや疾病に関する家族会が実施する交流会、茶話会、息抜きのための イベント 等
・学習支援事業の利用者が集まるイベント 等
8.選考方法および発表方法
・応募団体のうち、徳島県の審査を経て4団体(予定)に助成する。
・事務局から申請団体にメールにて個別に連絡する。
10 .応募および実績報告の流れ
(1)本募集要項に基づく応募は、「応募申請書」(別添1)を、当団体に提出すること。
(2)当団体は、申請内容を確認し、徳島県の審査を経て支援団体(4団体予定)の決定を行う。
(3)支援団体は、活動実施後、「活動報告書」(別添2)を提出する
(4)当団体は、報告内容を確認後、支援団体に支援額を支給する。
11.申込受付期間
令和6年10月9日(木)~令和7年10月31日(木)
<10月31日で募集を締め切りました>
12.申込方法
(1) 申込書類一式は、こちらからダウンロードする<募集は終了しました>
https://www.pref.tokushima.lg.jp/ippannokata/kenko/kosodateshien/7244166/
(2)【応募申請書】に必要事項を記入し当団体にメール送信する。正本のコピーはお手元に保管下さい。
(3)【活動報告書」に必要事項を記入し活動終了後に当団体にメール送信する。正本のコピーはお手元に保管下さい。
13.ピアサポート活動等開催に係る要件及び留意事項
・当団体が主催する研修を受講したヤングケアラーサポーターを派遣する。
・参加対象者に、家族に障がいや疾病、幼いきょうだい等のケアを必要とする方がいる30代までの方が含まれていること。
・対象をヤングケアラーに限定しない活動でも、当事者が参加するものは補助対象とする。
・参加者募集の際に、ヤングケアラーが参加しやすい工夫がされていること。
(例)
・案内チラシにヤングケアラーの気持ちに寄り添う内容が盛り込まれていること。
・こども食堂利用者が集まる中で安心して親以外の人に悩みを話せる時間を設ける。
・ケアラー支援先として県が団体等の情報をホームページ等で公表することに了承する。
・必要に応じて活動実績等の情報提供に協力すること。
・営利法人でなく、営利を目的とした活動でないこと。
・過去2年以内に違法な活動歴がないこと。
・団体等が政治活動又は宗教活動を行うことを目的としていないこと。
・活動内容が公の秩序又は善良な風俗に反するものではないこと。
・暴力団又は暴力団と密接な関係のある団体等でないこと。